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西が岡自治会館運営規則 

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(目的)

​第一条

 本規則は、西が岡第一自治会、西が岡第二自治会及び西が岡第三自治会(以下、「3自治会」という。)の会則に基づき、自治会館の円滑な運営とその維持を図るために規定したものである。 

(名称)

第二条

自治会館の名称を「西が岡自治会館」(以下、会館という)とする。

 (会館の運営)

第三条

3自治会から選出された会館役員が委員となり「会館運営委員会」を組織して、会館の運営にあたる。

2 会館運営委員は互選により館長を定める。

3 3自治会の会長は必要に応じて会館運営委員会に出席できる。

(会館運営委員の業務)

第四条

会館運営委員は次の業務を行う。 

一 会館利用の受付及び利用料金の徴収
二 会館の鍵の管理及び利用日誌の作成

三 会館の予算、決算書を作成し、理事会に提出する。なお、会計年度は 3 自治会に準じるものとする。

四 会館の備品、調度品等の購入及び管理
五 その他会館運営に必要な事項の実施

 (会館運営委員の任期)

第五条

会館運営委員の任期は、3自治会役員の任期に準じる。ただし再任は妨げない。

2 会館運営委員に欠員が生じた場合は原則として前委員の所属した自治会より委員を選出する。この委員の任期は前委員の残りの期間とする。

 (会館の鍵の管理)

第六条

 会館の鍵の総数は、「玄関用」 22本、「事務室用」 22 本とし、それぞれ次のものが管理者となり玄関用 1 本と事務室用 1 本を保管・管理する。

(1) 会館運営委員全員:6 名(各自治会 2 名)

(2) 会館館長予備:1名  (選挙等で市役所に貸し出す)

(3) 3自治会が選定する理事:12 名(各自治会 4 名)

(4) 西が岡クラブが選定する役員:2名
(5) 西が岡建築協定運営委員会委員長:1名

2 管理者は保管・管理する鍵の札番号と保管期間、氏名、住所、電話番号及び役職等を、「鍵」管理者報告書に記載して館長に提出する。 

(会館の利用)

第七条

会館の利用を希望するものは、館長又は利用申請受付担当会館運営委員(以下、本条にて「館長等」という。)の承諾を受けなければならない。

2 館長等は、前項の承諾にかかる申請が、次のいずれにも該当しない場合に承諾を行う。

一 3自治会の運営に支障がないこと。

二 騒音等、近隣に迷惑を及ぼす恐れがないこと。

三 会館運営委員会が承認しない営利事業でないこと。

四 政治、宗教など特定の団体の集会場所としての利用でないこと。

五 その他管理に支障が生じる恐れのないこと。

3 館長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、会館利用を承諾することができる。 

一 公職選挙法に基づく演説会、又は投票所として利用する場合。
二 市役所、公立病院、保健所、その他の公的機関が居住者等の便宜のために利用する場合。
三 その他、前各号に準ずる事項で会館運営委員会が承認した場合。 

(利用の申請)

第八条

前条第 1 項の許可を受けようとするものは、3自治会の会員が利用責任者となって所定の用紙に必要事項を記入し、利用料金を添えて申請すること。

2 申請受付業務は、利用月の前月第二日曜日午前 9時30 分から10時30分までの間、会館事務室にて行う。
その後は、受付担当当番運営委員にて受付ける。

3 前項の規定にかかわらず、葬儀などの特別な場合は、館長又は申請者の所属する自治会から選出された会館運営委員にて受付を行う。

4 利用承諾は、葬儀に利用する場合を最優先とし、その他は、原則として受付順とする。
5 未成年者が会館を利用する場合は、当該未成年者の保護者会員が申請すること。

 (会館の利用区分)

第九条

 会館利用申請は、次の利用区分により行うこと。

第十条

(A) 一階ホール

(B) 二階和室
(C) 全館 

会館の利用時間は原則として午前 9 時から午後 9 時までとする。ただし、葬儀に利用する場合は社会通念上、認められる時間とする。

2 会館利用申請は、次の時間区分により行うこと。

 (会館の利用時間)

(A) 午前(午前 9 時から正午まで)

(B) 午後(午後 1 時から午後 5 時まで)

(C) 夜間(午後 6 時から午後 9 時まで)
(D) 全日(午前 9 時から午後 9 時まで)  

(会館の利用料金) 

第十一条

会館の利用料金は次のとおりとする。

​ーーーーー

​一階ホール

二階和室

全館

午前

500円

500円

1,000円

午後

500円

500円

1,000円

夜間

500円

500円

1,000円

全日

1,500円

1,500円

3,000円

一 会員が利用する場合、第九条の利用区分と第十条の時間区分母に人表による。

二 葬儀の場合は 2 日間とし、5,000 円とする。(一日しか使用しない場合も同じ。)
三 葬儀の宿泊のみに使用する場合は 1 泊 1,000円とする。

四 営業(営利目的)での利用料金は次表による。 

​午前9時から正午まで

​午前1時から午後5時まで

利用料 3,500円

利用料 5,000円

*営利目的での夜間利用はできません。

 2 キャンセルは利用日の 3 日前まで受付け、全額返金します。当日・前日・前々日のキャンセルは利用したものとみなします。

(利用上の注意事項) 

第十二条

利用者は次の注意事項を遵守すること。

一 会館の備品、調度品類は丁寧に取り扱い、会館内は清潔に保つこと。

二 火気の使用には特に注意し、使用の後始末は完全にすること。

三 責任者は退館の際、ガス、電気の遮断、鍵の施錠を確実にすること。

四 生ゴミ、調味料等、料理に使用した残り物は必ず持ち帰ること。
五 利用後は必ず清掃すること。

2 葬儀等により宿泊の必要が生じた場合、寝具、食事等の宿泊に伴う手配は利用者の責任において対処すること。

(損害賠償) 

第十三条

利用者の故意又は不注意により、会館の建物、設備、機器、備品及び調度品などに損害が生じた場合は利用責任者は直ちに館長に文書により報告すること。

2 利用責任者はその損害賠償をしなければならない。

(会館内の事故) 

第十四条

会館及びその敷地内で発生した、如何なる事故についても利用者が責任をもつこと。 3自治会及び西が岡自治会館は一切、責任を負わない。 第 十五条 会館の鍵が必要な場合は居住する最寄りの鍵を所有している自治会理事又は会館運営委員に会館利用承諾書を提示し、鍵預かり票と鍵を引き換えること。利用後は速やかに、その会館運営委員に返却すること。 ( 付則) 第 十六条 本規則の制定・改廃は 3自治会の各会則に定めるところによる。

(会館の鍵の受け取りと返却)

第十五条

会館の鍵が必要な場合は居住する最寄りの鍵を所有している自治会理事又は会館運営委員に会館利用承諾書を提示し、鍵預かり票と鍵を引き換えること。利用後は速やかに、その会館運営委員に返却すること。

(附則) 

第十六条

本規則の制定・改廃は 3自治会の各会則に定めるところによる。

1994年(平成 6 年)4月1日制定 1996年(平成 8 年)4月1日改定 1998年(平成10年)4月1日改定 1999年(平成11年)4月1日改定 2000年(平成12年)4月16日改定 2004年(平成16年)3月21日改定 2006年(平成18年)4月1日改定 2008年(平成20年)4月1日改定 2008年(平成20年)7月1日改定 2009年(平成21年)10月11日改定

2021年(令和3年)12月3日改定

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