第四章 会議

西が岡第二自治会会計細則

2024 年(令和 6 年)4月7日改定
第1条
(総則)
本細則は、西が岡第二自治会会則に基づいて作成されたもので、この会の会計処理及び会計監査について規定したものである。
第2条
(予算)
この会の会計は総会において議決された予算に基づいて行う。
第3条
(予算作成)
会計の収入支出はすべて予算に計上しなければならない。
2 収入は会費、その他の収入であり、支出は自治会活動に要する一切の支出である。
3 予算の作成は理事会が原案を審議し、総会の決議に付する。
第4条
(予備費)
予算に予備費を計上することができる。
2 予備費の使用は理事会の決定によって実施できる。
第5条
(会費の納入)
会費は会則第二十四条に定められた会費を 12 ヶ月分を一括納入するものとする。
第6条
(臨時徴収)
予算に不足が生じた場合は臨時総会の承認を受けて臨時徴収を行う。
第7条
(会費の出納責任者)
会費、その他の徴収及び出納にかかわる責任者は、会計担当理事があたり、収入及び滞納の状態を明らかにしなければならない。会計担当理事は未納分がある時はその状況を調査し、徴収の措置を取らなければならない。
第8条
(出納事務)
金銭の出納はすべて帳簿に記帳し、領収書・請求書を 5 カ年保存する。
第9条
(入金)
入金は原則として預金する。
第10条
(出金)
支出は領収書または請求書に基づいて出金伝票を作成し、会計担当理事が会長の承認を得て支払う。
第11条
(現金)
手許に置く現金は必要最少金額とする。
第12条
(決算)
毎会計年度末にすべての会計帳簿を締め切り、決算報告書を作成する。
2 会計は総会前に監事に決算報告書を提出し、監査を受けなければならない。
3 決算報告書の監査を受けた後、理事会で確認し、定期総会の承認を受けなければならない。
第13条
(会計監査)
監事はすべての機関に対し独立の地位を保つものとする。
第14条
(監査の方法)
監査は原則として年 1 回以上とする。但し、監事の判断で定期以外に行うことができる。 監事は監査に必要とする書類の提出を求め、また理事の出席を求め事情を聴取することができる。
第15条
(監査の範囲)
会計監査は次の事項に対して行う。
(1) 予算執行の適否
(2) 物品購入の価格、数量及び購入方法の確認
(3) 諸手当、交通費の適否
(4) 帳簿記載、伝票整理の適否
(5) 自治会館運営費執行の適否
(6) その他、必要と認めた事項
第16条
(監査報告)
監事は監査のつど理事会に報告し、その結果を総会に報告しなければならない。
第17条
(活動費)
理事会で認めた対外活動に参加した場合は、活動費と交通費実費とを併せて支給することができる。活動費は一日 1 件につき1,000 円とし、交通費実費を併せて支給する。
2 ただし、役員及び班長の活動(対外活動を含む)費は、日常活動での通信費等を考えて会計年度末に、会長については 30,000円、副会長、総務担当理事及び会計担当理事については 20,000円、その他の 理事については 15,000円、相談役については 2,000円、班長については 2,000 円を支給する。
3 監事の活動費として理事と同額を、自治会推薦の委嘱委員(民生委員を除く)の活動費として班長と同額をそれぞれ毎年支給する。
4 理事の活動費は、交通費、交際費(懇親会費を含む)など一切の活動に関する費用とする。
第18条
第19条
(財産引継)
役員改選または会長、会計担当理事が交替する時は、監事の立会のもとで、すみやかに財務事務の引継を行わなければならない。
(援助費)
本会会則第 29 条により承認された各種団体については、年度の活動状況を勘案し、次年度の援助額(案)を理事会にて決定する。
2 年度の途中で新たに承認された各種団体については、初年度は予備費より援助を行うことができる。金額については既存の援助額を参考とする。
雑 則
第20条
この細則の改正は総会において行う。
附 則
この細則改定は 2020 年(令和 2年)4月5日から施行する。
この細則改定は 2021 年(令和 3 年)4月5日から施行する。
この細則改定は 2022 年(令和 4 年)4月3日から施行する。
この細則改定は 2024 年(令和 6 年)4月7日から施行する。
慶弔規定
1 会員世帯の家族構成員の死亡については御香料として一金 10,000 円を贈るものとする。
但し、会員居住地に住民登録をしている者を対象とする。
2 ①新生児誕生にお祝い金 5,000 円を支給する。
②小学校入学児にお祝い金 5,000 円を支給する。
附 則
附則 この規定は 1998年 4月19日より実施する。
2024年(令和6年)4月7日改定